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要介護状態になった場合においても、要介護状態にある人が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて、自立した生活を営むことが出来るよう介護計画を作ります。
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要介護状態にある人が、心身の状況、置かれている環境等に応じて、要介護状態にある人の選択に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
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指定支援事業支援の提供に当たっては、要介護状態にある人の意思及び人格を尊重し、常に要介護状態にある人の立場に立って、要介護状態にある人に指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス専業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
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運営に当たっては、提供地域の保険者、地域包括支援センター(新名称:東大和市ほっと支援センター)、その他の指定居宅介護事業者、介護保険施設等との連携に努めます。